行政書士試験 記述 土地区画整理事業と訴えの利益

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  • Опубликовано: 26 дек 2024

Комментарии • 22

  • @そら-z3s6x
    @そら-z3s6x 3 года назад +8

    これは有料級の高質な動画です。基本テキストが著し得ない「行間」をしっかりと説明して頂いており、腹に落ちます。感激しております。

  • @直-c2m
    @直-c2m 3 месяца назад

    非常に有難い講義。
    関連判例を纏めてくださり感謝します。

  • @松本恵-w4f
    @松本恵-w4f 3 года назад +2

    先生の話は分かりやすく、分かるから面白いに変わります!本当にありがとうございます。

  • @con2346
    @con2346 3 года назад +11

    この部分、背景が全く判らないので、ひたすら丸暗記するしかありませんでした。
    これで整理できました。特に「市街化区域」と「市街化調整区域」。助かりました。ありがとうございました。
    ところで憚りながら事情判決が事"性"判決に見えてしまい、、、

  • @たっくん-l3o
    @たっくん-l3o 3 года назад +2

    もやもやしていたところがすっきりしました。ありがとうございます。分かりやすかったです。

  • @田村祐樹-q4k
    @田村祐樹-q4k 3 года назад +8

    素晴らしいですね。
    横断的ステージに入り肢別メインの一人として、この動画を見逃してはいけない!
    佐藤先生ならではの視点は、やはり一味違います。
    このまま直前期の配信に期待しております。

  • @rubypretty5093
    @rubypretty5093 Год назад +1

    よくわからなくて、とりあえず暗記していた部分(土地改良の訴えの利益)を解説してもらえて、とても良くわかりました。

  • @花ほくろ
    @花ほくろ 3 года назад +4

    いつも勉強させていただいてます。
    ありがとうございます。

  • @加藤岳大-c7q
    @加藤岳大-c7q 3 года назад +8

    先生、ややこしい部分をまとめくださりありがとうございました。

  • @しのかりん
    @しのかりん 3 года назад +3

    まさしく土地区画整理事業と建築確認の結論はそれぞれ理解していましたが、何故?というのは常々思っていました。スッキリしました。ありがとうございます。

  • @メーテル-y8u
    @メーテル-y8u 3 года назад +8

    ごっちゃになるので 丁度 復習していた所でした!!ありがとうございます!!

  • @小坂睦
    @小坂睦 3 года назад +5

    佐藤先生、いつもわかりやすい解説ありがとうございます。
    ここは宅建で勉強してたので取っつきやすく、宅建勉強して良かったと思える数少ない部分です。

  • @さわサワ-b3g
    @さわサワ-b3g 3 года назад +5

    師範の伊藤塾模試終わりました!市街化調整地域、事情判決、この辺出ました!この違法だ!くん、かわいいです^_^
    本当にわかりやすい。佐藤さんは本当にすごいです!
    回転頑張ります!

  • @下川雅司-f2d
    @下川雅司-f2d 3 года назад +3

    こんにちは。
    さて、今になって昨年合格出来たこと
    に実感がわいてきました。
    諦めず学習継続してよかったと思います。
    特に会社法など、まだまだわからない論点がありますので
    学習しています。

  • @さいとうまさる-b3c
    @さいとうまさる-b3c 2 года назад +1

    10条で悩んでました。助かりました。ありがとうございます。

  • @下川雅司-f2d
    @下川雅司-f2d 3 года назад +11

    おはようございます。
    さて、今年の本試験問題は、真面目に学習したひとに報われる問題であってほしいです。
    特に民法のマイナー論点や複数の意見が分かれる記述式問題は、やめてもらいたいものです。

  • @AH-el4mb
    @AH-el4mb 3 года назад +4

    まとまってて良かった。かきうつしました。

  • @黒い綿棒-q5r
    @黒い綿棒-q5r Год назад +1

    探していたのはこれです

  • @柿くけこ-q2s
    @柿くけこ-q2s 3 года назад +4

    建築確認の所でいつも迷います。

  • @ayu-j8c6w
    @ayu-j8c6w 3 года назад +1

    却下と棄却の説明ありがとうございました。
    基本は分かってるつもりでも時々え?って思うものが出てきます。下の問題も私は被告的確に合致していないため却下かと思ったのですが棄却ということでよくわかりません。教えていただいてもよろしいでしょうか。
    国家賠償法1条1項に基づく賠償責任は、国又は公共団体が負うのであって、公務員個人が追うものではないから、公務員個人を被告とする賠償請求の訴えは不適法として却下される。

  • @西尾社会保険労務-z3k
    @西尾社会保険労務-z3k 3 года назад +1

    こんにちは
    この辺は、機械的に暗記してました
    用途地域の指定のみ処分性なし。他はあり。二項道路とか
    なんともならんものは、事情判決
    自分の利益に関係のない事を違法の理由としており、請求棄却される
    薄っぺらな知識しかないけど、残り5日、頑張ります
    最後の市街化調整区域については、よくわからないけど、どこかの模試ででた、景観は法律上の利益になるって知識でいいのだろうか

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  3 года назад

      私もそのくらいまでの理解でした